KURAGE online | 病院 の情報 > 赤穂医療過誤「著しい注意義務違反、不幸な事故ではない」原告代理人 - m3.com 投稿日:2025年5月15日 赤穂市民病院(兵庫県赤穂市)での医療過誤を巡り、神戸地裁姫路支部(池上尚子裁判長)が、医師と赤穂市に対し約8888万円の損害賠償を命じた判決を受け、原告関連キーワードはありません 続きを確認する